VACANT HOUSE / 空き家の火災

空き家が火事になったら離れていても、
順番に。

実家や相続した家など、ふだん人が住んでいない家が火事に。
遠くに住んでいると、現地の様子も分からず、不安ばかりがふくらみます。
所有者として、何を、どの順番で確かめればいいのか。
解体を決める前に確認したいことを整理しました。

  • 順番所有者が確認する5つのこと
  • 危険焼け残った建物とご近所
  • 相談離れていても写真から
焼けた住宅の周囲に養生足場を組んでいる実際の現場
REAL SITE実際の現場写真|解体の前に養生足場を組んでいるところ

IN SHORT

空き家が火事になったときの要点要点を、先に。

空き家が火事になったら、所有者は ①消防の調査の状況と、現場に立ち入れるかを確認する ②保険会社に、火災保険の契約の有無と補償の内容を確認する ③り災証明書の手続きを、管轄の消防署等に確認する ④焼け残った建物の危険と、ご近所への影響を確かめる ⑤解体業者に相談して見積りを取る、の順で考えると整理しやすくなります。保険会社への連絡などは、調査と並行して進められます。離れて暮らしていても、相談はお電話・WEBフォーム・LINEから、お手元の写真をもとに始められます。

所有者として
火災の原因や損害の調査のため、消防から質問を受けたり、資料の提出を求められたりすることがあります。
焼け残った建物
火災のあとの建物はもろくなり、倒壊のおそれがあることも。所有者ご自身で近づいたり、片付けたりするのは控えてください。
離れていても
ご相談はお電話・WEBフォーム・LINEで。写真はフォームへの添付かLINEで送れます。ご相談・現地確認・お見積りは無料です。
ご注意
このページは一般的な順番の目安です。期限や必要な書類は、物件のある地域の消防署や窓口ごとに違うことがあります。

01 / STEP BY STEP

空き家の所有者が確認する5つのことひとつずつ、
確実に。

ふだん住んでいない家だからこそ、確認しておきたいことがあります。
それぞれ「すること」と「気をつけたいこと」をまとめました。

  1. STEP01

    消防の調査の状況と、立入りの可否を確認する

    火事のあと、消防・警察が出火の原因などを調べます。所有者は、それが終わるのを待ちます。保険会社への連絡などは、調査と並行して進められます。

    すること

    連絡を受けたら、物件を管轄する消防署に、調査がどこまで進んでいるか、いつから敷地に入れるかを尋ねます。所有者などの関係者として、消防から火事の様子について質問を受けたり、資料を求められたりすることもあります。

    気をつけたいこと

    現地に着いても、消防署の案内があるまでは敷地に入らず、焼けた物にも触れないでください。人のいない家は、くすぶりが残っていても気づかれにくいもの。煙やにおい、熱に気づいたら、ためらわず119番へ。

  2. STEP02

    保険会社に、契約と補償の内容を確認する

    空き家に火災保険をかけているか、まずそこから確かめます。

    すること

    保険証券が見当たらなければ、心当たりの保険会社や窓口に問い合わせます。契約があれば火事の連絡をして、何が補償の対象になるか、請求に何がいるかを聞いておきます。工事のお見積書が必要な場合は、ご相談ください。

    気をつけたいこと

    補償の範囲や出せる書類は、契約ごとに違います。返事を聞く前に建物を壊したり、焼けた物を捨てたりしないこと。敷地の外から撮れる範囲で、被害の様子を写真に残しておくと安心です。

  3. STEP03

    り災証明書の手続きを確認する

    火事の被害を証明する書類は、管轄の消防署等で発行されます。

    すること

    空き家の場合、だれが申告するか、遠方から手続きできるか、いつまでに出すかなどを、物件を管轄する消防署等に確認しておきます。

    気をつけたいこと

    保険金の請求や、税金・処分料の減免などで求められることがあります。どの手続きで使うかは、それぞれの窓口で確かめてください。

  4. STEP04

    焼け残った建物と、ご近所への影響を確かめる

    人が住んでいない家は、変化に気づくのが遅れがちです。

    すること

    建物が崩れるおそれはないか、灰や燃え殻が飛び散っていないか、ご近所に影響が出ていないかを、敷地の外から見える範囲や、ご近所の方へのお話、解体業者の現地確認で確かめます。建物には近づかないでください。ご近所の方へ、状況と連絡先をお伝えしておくと安心です。

    気をつけたいこと

    建物や塀の設置・保存に問題があって、崩れて通行人や隣家に損害を与えた場合、建物の占有者や所有者が賠償の責任を負うことがあると、法律で定められています。また、空き家の所有者には、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適切な管理に努める責務があります。

  5. STEP05

    解体業者に相談し、見積りを取る

    すぐに現地へ行けなくても、相談そのものは始められます。

    すること

    まずは物件の住所と、聞いている被害の様子、気がかりなことを教えてください。手元の写真はWEBフォームに添付するか、LINEで送れます。金額を確定させるお見積りは、焼け方や建物のつくり、道路の広さなどを現地で見てからになるため、現地確認の日取りをご相談ください。

    気をつけたいこと

    見積書は合計の金額だけでなく、どこまでが工事に含まれ、何が別料金になるかを確かめて。一定の規模以上の建物の解体では、着工の前に建設リサイクル法の届出も必要です(届出の義務は工事を依頼する方にあり、届出に関する事項は当社から書面でご説明します)。見積書で確認したいポイント

02 / FROM FAR AWAY

離れて暮らす所有者が、手元で進められること現地に行く前に、
できること。

すぐに現地へ行けなくても、手元で確かめておけることがあります。
分かる範囲で整理しておくと、相談のときにも役立ちます。

  • 物件の所在地と所有者

    所在地と、建物の所有者を確認。相続した家などで、所有者や関係者の確認が必要になることがあります。

  • 火災保険の契約

    保険証券や契約の内容を確認し、保険会社へ連絡。補償の内容と、必要な書類を確かめます。

  • 建物の写真や資料

    お手元にある建物の写真や資料。相談のときに、建物の様子を伝える手がかりになります。

  • 関係者との話し合い

    ほかに所有者や相続人などの関係者がいる場合は、解体するかどうかを確認しておきましょう。

  • 電気・ガスなどの契約

    契約が残っていれば、電気・ガスなどの停止や撤去の手続きを。時期は解体工事の日程にも関わるため、手続きの前に解体業者とご相談を。

  • ご近所への連絡

    ご近所の方へ、状況と連絡先を。工事が決まったら、当社からも工事の前にごあいさつ・お知らせをします。

03 / BE CAREFUL

空き家の火事のあとで避けたいことあとで困らない
ために。

火災後、解体までにすること
  1. 遠くから「とりあえず全部捨てて」と頼む

    消防の調査や、保険会社への確認が済む前に焼けた物を処分すると、被害の様子を示すものが残らないことがあります。片付けの順番は、確認が済んでから。

  2. 焼けた建物を、そのままにし続ける

    焼け残った建物は、時間がたつほど崩れたり、灰が飛び散ったりする心配が増えます。そのまま放置すれば倒壊など著しく危険になるおそれがあると市区町村に認められた空き家は、市区町村から助言・指導などを受けることがあります。

  3. 燃えた家財を、確認せずにごみに出す

    家財などの「火災ごみ」の扱い(受け入れ先や、処分費の減免の有無)は、自治体ごとに異なります。所在地の自治体の案内を確認したうえで、処分の方法をご相談ください。

  4. ご近所への連絡を、後回しにする

    住んでいない家の火事では、ご近所が状況を知る手がかりが少なくなりがちです。所有者の連絡先が分かるだけでも、何かあったときの行き違いを減らせます。

04 / Q&A

空き家の火事と解体のよくある質問不安なことは、
ひとつずつ。

よくある質問をもっと見る
遠方に住んでいて、すぐに現地へ行けません。相談できますか?

はい。お電話・WEBフォーム・LINEのどれからでも、物件の住所と分かっていることをお知らせください。対応エリアは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県で、所在地を伺って対応の可否をご案内します(対応エリア)。写真があれば、フォームへの添付かLINEでお送りいただけます。金額を確定させるお見積りは現地を見てからになるため、現地確認の日取りをご相談ください。

空き家の火事が、隣の家に燃え広がってしまいました。責任はどうなりますか?

火事の原因や建物の管理の状況などによって変わるため、このページでは判断できません。ご加入の保険会社や、弁護士などの専門家にご相談ください。当社では、焼けた建物の解体工事のご相談をお受けしています。

空き家に火災保険をかけていませんでした。解体の相談はできますか?

はい、ご相談いただけます。対応エリア内の物件であれば、現地を確認してお見積りします。ご相談・現地確認・お見積りは無料で、相談・見積りだけで契約にはなりません。

解体したあとの土地について、手続きはありますか?

登記されている建物を取り壊したときは、建物の所有者(登記名義人)が法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。期限があるため、名義人が亡くなっている場合も含め、早めに法務局または土地家屋調査士にご確認ください。解体後の土地の税金の扱いは、物件のある自治体の税の窓口にご確認ください。解体後の土地の使い方も、あわせてご相談いただけます。

LET'S TAKE THE NEXT STEP

火災後の解体の無料相談・お見積りその一歩を、私たちと。

建物のこと、費用のこと。
まだ言葉にならない不安も、
今の状況からお聞かせください。

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