Q&A / よくある質問
火災後の解体のよくある質問その疑問に、
先回りして。
費用のこと、保険のこと、ご近所のこと、手続きのこと。
ご相談の前によくいただくご質問を、
4つのテーマに分けてまとめました。
- 4問ご相談・お見積り
- 5問費用・保険・支援
- 6問工事について
- 4問手続き

01 / CONSULTATION
火災後の解体のよくある質問:ご相談・お見積りご相談・お見積り
相談すると、そのまま契約になりますか?
ご相談やお見積りの依頼だけで、工事の契約が成立することはありません。工事内容・費用・日程をご確認いただき、ご納得いただいてからご契約へ進みます。
相談やお見積りはどのように依頼できますか?
お電話(0120-66-1788)、WEBフォーム、LINEから受け付けています。ご相談・お見積りは無料です。
相談のときは何を伝えればよいですか?
物件の所在地、建物の状態、ご心配なことを、分かる範囲でお聞かせください。写真があれば、フォームへの添付やLINEで、あわせてご相談いただけます。
対応エリアはどこですか?
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のご相談を承っています。埼玉県を拠点に、首都圏のご相談に対応しています。物件の所在地をお知らせいただければ、対応の可否と現地確認の日程をご案内します。
対応エリアへ ↗︎02 / COST & INSURANCE
火災後の解体のよくある質問:費用・保険・支援費用・保険・支援
現地を見なくても費用は分かりますか?
費用の考え方はご案内できますが、正式なお見積りには建物の損傷や構造、作業環境、廃材の量などの確認が必要です。写真や所在地など、分かる情報からご相談いただけます。
火災解体の費用・お見積りへ ↗︎火災保険で解体費用をまかなえますか?
補償される費用や金額は、保険契約と被害状況によって異なります。解体や片付けの前に、ご加入の保険会社へ補償内容と必要な記録・書類をご確認ください。保険金の支払いをお約束するものではありません。
火災保険・公的支援の確認ガイドへ ↗︎隣の家の火事で燃えました。隣の家に解体費用を請求できますか?
隣家の失火(過失による火事)によるもらい火では、火元に重大な過失がある場合を除いて、火元に損害賠償を求められないのが法律上の原則です。まずはご自身が加入している火災保険の補償内容をご確認ください。契約関係の有無など個別の事情で結論が変わることがあるため、弁護士などの専門家にご相談ください。
火災保険・公的支援の確認ガイドへ ↗︎火事で国の支援金はもらえますか?
国の被災者生活再建支援金は、自然災害が対象の制度で、自然災害によらない火災は対象になりません。自治体独自の制度の有無は、お住まいの市区町村にご確認ください。
火災保険・公的支援の確認ガイドへ ↗︎解体費用は税金の控除の対象になりますか?
火災で損壊した住宅や家財などの取壊し・除去のための支出は、所得税の雑損控除の対象になることがあります。対象となる資産や計算方法には条件があるため、税務署または税理士にご確認ください。
火災保険・公的支援の確認ガイドへ ↗︎03 / CONSTRUCTION
火災後の解体のよくある質問:工事について工事について
火災後、すぐに解体をお願いできますか?
まずはご相談いただけます。実際の着工時期は、消防・警察等の調査状況、保険会社への確認、必要な手続きや現場の安全性を踏まえて調整します。ご相談時に現在の状況をお聞かせください。
火災後、解体までにすることへ ↗︎隣の家が近く、工事による影響が心配です。
隣家との距離や道路、周辺環境を確認し、養生や作業手順などを検討します。粉じん・騒音・振動への対策を含め、現場に合った工事方法をご説明します。
安全対策・近隣への配慮へ ↗︎燃えた家財や廃材の処理も相談できますか?
ご相談いただけます。種類や量、現地の状況を確認して、分別・搬出・処分の方法をご案内します。自治体の受入れ条件や減免制度については、所在地の窓口で確認が必要です。
火災建物の解体・対応内容へ ↗︎焼けた建物が、工事中に崩れる心配はありませんか?
現地で建物の状態を確認し、倒壊のおそれがある箇所は、経験のある作業員が見極めて手作業で取り壊します。養生足場と防炎シートで周囲を覆ってから作業を始めます。
安全対策・近隣への配慮へ ↗︎解体後の土地の使い方も相談できますか?
はい、解体後の土地の利用についてもご相談いただけます。
04 / PROCEDURES
火災後の解体のよくある質問:手続き手続き
火災のあと、すぐに片付けを始めてもいいですか?
消防・警察の火災原因調査が終わるまでは、現場への立入りや片付けは控えてください。片付けを始めてよいかは、消防署にご確認ください。あわせて、保険会社への確認も先に済ませておくと安心です。
火災後、解体までにすることへ ↗︎建設リサイクル法の届出は、誰が出すのですか?
法律上、届出の義務があるのは発注者(工事を依頼する方)です。一定の規模以上の建物の解体工事が対象で、工事を始める前に届け出ます。届出に関する事項は、工事を請け負う業者が書面でご説明します。
相談から工事完了までの流れへ ↗︎解体が終わったあと、必要な手続きはありますか?
登記されている建物を取り壊したときは、建物の所有者(登記名義人)が法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。期限があるため、早めに法務局または土地家屋調査士にご確認ください。
相談から工事完了までの流れへ ↗︎NEXT
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